スキンケアチェック

自然化粧品のからくり = 自然化粧品の表示 について

「化粧品は防腐剤なしでは作れません」と、
西岡 一(京都バイオサイエンス研究所所長・同志社大学名誉教授)氏は 日本消費者連盟シンポジウウムで、語っております。 「どうしても防腐剤なしで作ろうとすると、アンプルに入れて毎週宅配するとか、 必ず、冷蔵庫に保管するとかでないと、とてももちません。(コストと、手間がかかりますね) 一般の化粧品では、パラベンという防腐剤がよく使われます。 パラオキシ安息香酸エステルのことで、 と表示されます。(*)

ところが自然化粧品といわれるものでは 「指定表示成分は一切使用していません」 『指定表示成分無添加』と表示されてきました。 では防腐剤は使っていないのでしょうか。 実は指定表示成分ではないもので、防腐作用がある物質が使われていました。 それが、フェノキシエタノールや1−3ブチレンアルコールなどという物質で、 これは、防腐剤として指定されていませんので表示義務がありませんでした。 も一部の人にアレルギー反応が起こりますが、パラペンよりこちらの方がはるかに毒性は強いのです。

<さらに巧妙になった自然化粧品の表示>

4月1日から自然化粧品の表示も変わりました。しかし、問題は残っています。
例えば、ある《クレンジングクリーム》、防腐剤は書かれていません。
・・・殺菌作用が少しあるのはエタノールだけなのですが、この程度では防腐作用は、ほとんどありません。 どういうわけで、これが腐らないでもつのでしょうか?
表示には何種類ものエキスが書かれています。 コメヌカエキスとか緑茶エキス、クマザサエキス、甘草エキスなどなど。エキスとして抽出するためには溶媒を使います。その抽出溶媒に先ほどの1−3ブチレンアルコールなどが使われます。つまり1−3ブチレンアルコールにコメヌカや緑茶などを漬けておくと有効成分が出てきます。それで、これを濃縮してエキスとして使用しているのです。すると、抽出溶媒の1−3ブチレンアルコールが残っていて、殺菌作用をも果たしているのです

これは一つの落とし穴?ですね。

上記の2001年4月1日の薬事法改正により、
成分の表示名称が統一されたため、化学記号に略されて、
逆に判別しずらくなった弊害が出ています。
また規制の大幅な緩和が実施され、
化粧品原材料は、個々に厚生省で許可されたものしか使用できなかったのが、
特に禁止されたもの以外、製造販売元の責任おいて、いろいろな原料を使用しても良いことになりました。それは濃度においても同様で、上限の緩和が実施されました。

【厚生労働省】
http://www.mhlw.go.jp/index.html
今後の化粧品規制の在り方について
http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1007/h0723-1.html

その時代的背景の中で、<ナノテク化粧品・育毛剤>も登場しました。
「ナノ」とはギリシャ語で「小人」という意味に由来し、
1億分の1サイズの事です。

(サイズ・例)
1ナノメートル = 0.000 000 001メートル
1ナノ秒 = 0.000 000 001秒
化粧品ナノ原料 = 100万分の1ミリ
(化粧品・原材料 例)
  • 無機成分=酸化チタン、酸化亜鉛、シリカ類、酸化鉄、
    白金、酸化ジルコニウム、カーボンブラック
  • 有機成分=ナイロン繊維、ビタミン、レシチン
(使用・例)
肌の透明感、滑らかな感触が得られることから、
ファンデ、日焼け止め、クレンジング、美容液 etcに使われるケースが多い

化粧品におけるナノテク・リスクは、バリアである皮膚を通して体内に浸透する可能性を持っていることです。

  • 高圧乳化技術
    =洗い流す事のない、肌に留めるクリーム類ではそのリスクも懸念されるではないでしょうか?
  • 混合困難な材料のナノレベルでの組み合わせも可能となります。
  • ナノカプセル
    =肌の細胞間から浸透するサイズ

ナノ・サイズ=100万分の1ミリと言うサイズは、
肺に吸入された場合は容易に血中を回る可能性もあります。

<アスベスト>も形状的には『ナノ』の一種です。
だから、目に見えずに、肺の奥深く、細胞を通り抜け、
付着衣類を洗濯した家族にまで二次被害が出ています。

ディーゼル排気粒子(DEP)には大量のナノ粒子が含まれています。
〜各地の喘息被害訴訟・例

英国王立協会と王立工学アカデミーでは環境影響が立証されるまで、
潜在的な利益が潜在的なリスクよりも大きい事が確認されるまで、
禁止ならびに、できる限り避ける様、また、情報の公開を勧告しています〜

化学は、薬の様にプラス面もあり、利便性も多数もたらしました。
化学を賢く使う智恵をもち、持続可能なケアを目ざしていきたいものです。

〜医学もその初めは、父と言われるヒポクラテスが、
特定植物類を薬として治療に使い始めました。
その中の主成分の抽出化合物が現在の薬剤となりました。

(例・1)
アミノ酸系
=天然成分?
《ベタイン》
←→アンモニア+クロル酢酸の化学合成物
《タウリン》
=天然名称?
←→アミノエタンスルホンサン=エチレン+スルホン酸+アンモニムの化学合成物
《ジメチコン》
=シリコン樹脂=正式名称・メチルポリシロキサン ←→樹脂だからツルツルする?
→皮脂腺や汗腺を詰まらせる?
(例・2)肌本来がシットリするのと使用感触とは別!=化学物質のヌルつき感が潤いと錯覚?のケースもありでは?
《ヒアルロン酸配合保湿クリーム》
=ヒアルロン酸の働きは水分を保持する事が、肌がシットリするのと使用感触とは別化学物質のヌルつき感が潤いと錯覚のケースも
←→ステアリン酸3種類、界面活性剤2種類、
カルボマー(ビニル樹脂)、ジメチコン
→ シットリ・感触を演出?
《B=U》
=洗顔剤
←→中性洗剤に酸を添加して弱酸性とした!?
〜日本消費者連盟・編より〜
【BARBER NAGOYA】に成分のお問い合わせで圧倒的に多いのが、パラベンとアルコール(エタノール)についてです。

上記2点については、悪玉論が一人歩きをしている様にも感じます。
メイクアップ化粧品は仕上がり感や色落ち度で選択するケースが多く見うけられるのにです・・・

そして落ちにくいアイメイク剤で、色素沈着を起こしているケースも実店施術では良く見る例なのですが・・・

(パラベンの使用例)
※ 地肌にしみにくい染毛剤・例
メーカーサイドとしては、
染毛ブラシを容器内に入れたり、
次の染毛時期まで、ジメジメした洗面所に置かれる
製品劣化(変色も含む?)耐性試験の結果
製造物責任法・PL法の観点からも数種のパラベン使用となったのでは?と思われます。
※ (クリーム類)
防腐面からは、少量出し切りタイプのチューブ式でも
手指の雑菌がチューブ口から潜んで繁殖するリスクや、製造コストも考慮すると・・・